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酒類の広告審査委員会トップページ > 酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準 > ノンアルコール飲料関係

ノンアルコール飲料関係

1 ノンアルコール飲料の定義

    ノンアルコール飲料とは、アルコール度数0.00%で、味わいが酒類に類似しており、満20歳以上の者の飲用を想定・推奨しているものとする。

2 ノンアルコール飲料に関する広告・宣伝関係

  1. 20歳未満の者を広告のモデルに使用しない。
  2. 20歳未満の者の飲用を推奨、連想、誘引する表現は行わない。
  3. 20歳未満の者を対象としたテレビ番組、ラジオ番組、新聞、雑誌、インターネット、チラシには広告は行わない。
  4. 20歳未満の者を対象としたテレビ番組、ラジオ番組の直前直後にはスポット広告は極力 行わない。
  5. 主として20歳未満の者にアピールするキャラクター、タレントを広告のモデルに使用しない。
  6. 主として20歳未満の者が使用する衣類、玩具、ゲーム等に商品ロゴ、商標を使用しない。
  7. 酒類と誤認させる表現は行わない。
  8. 20歳未満の者を対象としたキャンペーンは行わない。
  9. テレビ及びラジオのスポンサーは、視聴者の70%以上が20歳以上の者であるという企画のもとに制作されたことが確認できた提供番組において、広告を行うよう配慮する。
  10. 小学校、中学校、高等学校の周辺100m以内に、屋外の張替式大型商品広告板は設置しない。
  11. 健康上の理由で禁酒・断酒している人や妊産婦をターゲットとした広告やキャンペーン、サンプリングは行わない。

3 ノンアルコール飲料の容器の表示等

  1. 製品に20歳以上の者を対象としている旨を表示する。
  2. 既存のアルコール飲料と同一のブランド名及び誤認を招くような類似する意匠は使用しない。

4 その他

    酒類については小売業者に対する販売管理研修において区分陳列及び年齢確認の上、消費者に販売するよう指導されていることに鑑み、ノンアルコール飲料についても同様に対応するものとする。

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